販売から精算明細書までの控除フロー
作品が販売された時点から月別精算明細書へ反映されるまで、どの項目がどれだけ控除されるかを一画面でご確認いただけます。すべての数値は OPUS の単一計算ルールに従って算出されます。
前提
OPUS はアーティスト様と購入者の間の媒介者(媒介者)として精算を行います。新作公開のプラットフォーム手数料は 25.00%(PG・証明書・Chronicle 費用を含む)で、アーティスト様への精算金には源泉徴収を行いません(本人の確定申告にてご申告ください)。来歴移転の取引手数料は移転価格の 20.00% で、そのうち 10.00% は原アーティストへのアーティスト継続報酬、10.00% が OPUS の仲介手数料です。
新作公開 (Releases) — アーティストご本人が初めて公開する取引
消費者の支払額からプラットフォーム手数料のみを控除し、残りはすべてアーティスト様の精算残高へ加算されます(媒介者モデル — 源泉徴収なし)。
- 支払額(消費者) — ¥35,000
- OPUS プラットフォーム手数料 (25.00%, PG・証明書・Chronicle 費用込) — −¥8,750
- アーティスト精算の基礎額 — ¥26,250
- 源泉徴収 — なし(媒介者モデル)
- 精算残高への加算 — ¥26,250
- 明細書上の作家帰属額 — ¥{credited}
精算サイクル・最低金額
精算原簿はmonthly集計され、運用コンソールで月別の精算明細書として発行されます。金額が ¥10,000 未満の場合も、明細書ベースで繰越・確認できます。
支払処理
OPUS サービスコンソールは銀行送金を直接実行しません。運用者は販売・手数料・作家帰属額を月別の精算明細書として発行し、実際の支払は明細書発行後、別途運用手続に従って処理します。
税務取扱・本人による確定申告
OPUS は媒介者(媒介者)モデルで精算するため、アーティスト様への精算金に源泉徴収は行いません。アーティスト様の収入は本人の確定申告(毎年 2/16〜3/15)にてご申告ください。専業の方は年 95 万円、副業の方は副業所得合計が年 20 万円を超える場合に申告義務が生じます(国税庁基準)。
適格請求書(インボイス)発行事業者のご案内
適格請求書発行事業者として登録済みのアーティスト様は、登録番号(T+13 桁)を OPUS の精算プロフィールにご登録いただけます。その後の取引では媒介者交付特例により、OPUS が OPUS 名義・登録番号にて適格請求書を代行発行します。アーティスト様の登録番号が購入者に開示されることはございません。登録の有無により精算金額は変わりません。
OPUS 精算ガイド (v1.0)
本ガイドは、OPUS に作品を登録されるアーティスト様に適用される 精算ポリシー をまとめたドキュメントです。本ガイド中の数値は、OPUS システムの単一計算ルール(apps/web/src/lib/payouts/config.ts)と同じ出典を用いています。
1. OPUS の立場 — 媒介者(媒介者)
OPUS は、アーティスト様と購入者の間の 媒介者(媒介者) として精算内訳を計算し、明細書を発行します。決済・証明書発行・The Chronicle への記録・精算明細書発行は OPUS システムで処理しますが、OPUS サービスコンソール内で作家口座への直接送金は行いません。取引そのものはアーティスト様と購入者の間で成立しています。
特定商取引法に基づく表記上は、OPUS が新作公開(Releases)の通信販売業者として表示されますが、これは消費者保護表示の別レイヤーであり、税務(消費税・所得税)上は媒介者として取り扱います。
2. 手数料の構成
2-1. 新作公開 (Releases) — アーティストご本人が初めて公開する取引
| 項目 | 比率 | ¥35,000 ご決済の例 |
|---|---|---|
| 消費者支払額 (税込) | 100% | ¥35,000 |
| OPUS プラットフォーム手数料 (PG・証明書・Chronicle 費用込) | 25% | −¥8,750 |
| 源泉徴収 | 0% | ¥0 |
| アーティスト精算残高への加算 | 75% | ¥26,250 |
| 明細書上の作家帰属額 | 75% | ¥26,250 |
2-2. 来歴 (Provenance) — 既発行作品が次の所蔵者へ引き渡される取引
来歴移転では移転価格の 20% が取引手数料となり、内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 比率 | ¥50,000 移転の例 |
|---|---|---|
| 移転価格 (税込) | 100% | ¥50,000 |
| 来歴移転手数料の合計 | 20% | −¥10,000 |
| ├ アーティスト継続報酬 (原アーティストに還元) | 10% | ¥5,000 |
| └ OPUS 仲介手数料 | 10% | ¥5,000 |
| 直前所蔵者の受取金額 | 80% | ¥40,000 |
原アーティスト様には、作品が来歴移転されるたびに移転価格の 10% が 自動で 精算残高へ加算されます。別途のご請求手続きは不要です。
3. 税務取扱 — 源泉徴収なし・本人による確定申告
OPUS は媒介者モデルで精算するため、アーティスト様への精算金に 源泉徴収は行いません。 収入は本人の確定申告にてご申告ください。
- 確定申告期間: 毎年 2 月 16 日 〜 3 月 15 日
- 申告義務が生じる目安(国税庁基準):
- 専業のアーティスト様: 年間所得合計 95 万円 超
- 副業のアーティスト様(給与所得者が副業として活動する場合): 副業所得合計 年 20 万円 超
- 所得分類: OPUS でのご収入は税法上、著作権使用料(royalty) に該当します。
個別具体的な税務取扱については、お住まいの所轄税務署または税理士へのご相談を推奨します。
4. 適格請求書(インボイス)発行事業者のアーティスト様へ
2023 年 10 月から開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)に基づき、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録を受けたアーティスト様には、次のオプションをご用意しています。
- 精算プロフィールに インボイス登録番号(T + 13 桁) をご登録いただけます。
- 登録後の取引では 媒介者交付特例 により、OPUS が OPUS 名義・登録番号 にて適格請求書を代行発行します。
- アーティスト様の登録番号は 購入者には開示されません。
- ご登録の有無により精算金額は変わりません。
免税事業者の方もそのまま活動を継続いただけ、精算金額に変動はありません。
5. 精算サイクル・明細書発行
| 項目 | ポリシー |
|---|---|
| サイクル | 月次(各月末締め → 翌月に精算明細書を発行) |
| Hold-back | ご決済日から 14 日間(返金・紛争ガード) |
| 最低基準 | ¥10,000 を運用目安とし、下回る金額も明細書ベースで繰越・確認可能 |
| 支払処理 | OPUS サービスコンソールは銀行送金を直接実行しない |
| 証憑 | 月別精算明細書(HTML/印刷可能)を発行 |
6. 精算フローの全体像
- 作品が決済される → PENDING_CLEAR 状態で精算行を作成
- 決済から 14 日(hold-back)経過 → AVAILABLE に遷移
- 月末締め → アーティストごとに AVAILABLE 項目を集計
- 運営者確認 → 月別精算明細書を発行
- 実際の支払は明細書発行後、別途運用手続に従って処理
7. ポリシー変更
本ポリシーは OPUS の運営方針とともに改定される場合があります。重要な変更があるときは、アーティスト様へ事前にご案内します。本ドキュメントは OPUS 精算システムの単一の出典(apps/web/src/lib/payouts/config.ts)と常に同期しています。
文書バージョン: v1.0.0 · 最終更新日: 2026-06-05 · 次回見直し: インボイス制度の経過措置進行時または OPUS ポリシー変更時